第1回

第0篇 入門生のためのガイダンス

第3章 株式会社を勉強する上で重要な概念 〜公開会社と大会社


公開会社と非公開会社

定款による株式譲渡制限

 ・定款をもって株式譲渡について会社の承認を要するものとする

 ・趣旨:会社にとって好ましくないものが株式取得によって会社関係に入ってくることを防止すること。


公開会社と非公開会社

 公開会社

   ・: 発行する株式(全部または一部)の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社

   ・株主間の関係が希薄(多数かつ変動あり)


 非公開会社(全部株式譲渡制限会社)

   ・: 公開会社でない株式会社

   ・株主間の関係が緊密(少数かつ変動なし)


 * 公開会社 ≠ 上場会社


大会社と非大会社

  大会社

   ・:①最終事業年度に係るB/Sに資本金として計上した額が5億円以上

               ➕

      ②最終事業年度に係るB/Sの負債の部に計上した額の合計が200億円以上

   ・利害関係者(株主・会社債権者等)が多数


  非大会社

    ・大会社でない会社

    ・利害関係者が少数


第1篇 会社法総論

第1章 重要な定義 p10

0コメント

  • 1000 / 1000